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  1. 社長が知っておきたい、労働問題を未然に防ぐヒント
  2. フランチャイズ契約と労災事故について
 

フランチャイズ契約と労災事故について

2017/01/14

1 前提

  フランチャイズ契約とは、

 特定の商品・サービスの提供につき独占的権利を有する親企業

 (以下「フランチャイザー」といいます。)が、加盟店(以下

 「フランチャイジー」といいます。)に対し、フランチャイザ

 ーのブランド等を使用して営業する権利等を与え、かつ、営業

 等の指導もすることを約し、これに対し、フランチャイジーが

 ロイヤリティを支払うことを約する契約をいいます。

  フランチャイズ契約では、フランチャイジーは、フランチャ

 イザーから独立した事業者であり、フランチャイザーと対等の

 関係にあります。

 

2 某コンビニの従業員が労災事故で亡くなった事案で、従業員

 の遺族と某コンビニ(フランチャイザー)との間に、和解が成

 立した、というニュースがありました。

  当該従業員と雇用関係にあるのは、フランチャイジーであっ

 てフランチャイザーではないことから、当該従業員の遺族がフ

 ランチャイザーに対し、法的責任を追及する根拠は、使用者責

 任(民法715条1項)等であると思われます。

  そこで、以下、実際にフランチャイズ契約において、フラン

 チャイザーに使用者責任が発生するのか検討したいと思います。

 

3 使用者責任が、発生するには、

 ①被用者に一般不法行為責任があること

 ②ある事業につき

 ③使用者と被用者に実質的指揮監督関係があること

 ④②の事業の執行につき、

 ⑤第三者に損害を加えたこと

 が要件となります。

  この点、フランチャイズ契約では、フランチャイジーは、フ

 ランチャイザーから独立した事業者であり、フランチャイザー

 と対等の関係にあることからすると、フランチャイザーとフラ

 ンチャイジー間に、上下関係は観念し難く、③使用者と被用者

 に実質的指揮監督関係がある、とはいい難いと思われます。

  また、④事業に執行とは、使用者の事業の範囲に属すること

 が前提となります。使用者であるフランチャイザーは、フラン

 チャイジーの営業等の指導を行う立場にあり、その立場を超え

 て、フランチャイジーの労務管理につき指揮監督する立場にあ

 るとは言い難いです。そのため、④事業に執行の要件も満たし

 難いと思われます。

  結論からすると、実際にフランチャイズ契約において、フラ

 ンチャイザーに使用者責任は、発生し難いと思われます。

  ただ、労働問題は、実質判断なので、フランチャイザーの労

 災事故発生への寄与度、フランチャイザーの、フランチャイジ

 ーにおける労働環境等の認識の程度によっては、フランチャイ

 ザーに使用者責任が発生するケースもあるかと思います。

  

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