機密情報は、その持ち出しにより、会社に大きな損害を与える可能性もあるので、
適切に管理しなければなりません。
では、従業員が機密情報を社外に持ち出した場合、
当該従業員を懲戒解雇することができるでしょうか?
答えは、タイトルにあるとおり、機密情報の社外への持ち出しのみでは、当該従業員を懲戒解雇することは難しいです。
従業員は、解雇権濫用法理のもと、労働法上手厚い保護を受けているため、よっぽどの事情がないと、いったん雇った
従業員を解雇することはできません。
懲戒解雇することができるかに当たっては、持ち出した情報の量や質等も考慮する必要があります。
また、会社の機密情報の管理体制が甘い場合、そのことが、
懲戒解雇を否定する1つの要素になりますので、注意して下さい。
会社は、機密情報につき、金庫に保管する等厳重に管理し、
くれぐれも机上等に放置したままにしないよう、注意して下さい。
タイムカードを導入している会社は多いと思います。
一見して、出退勤を管理できるので、非常に便利です。
しかし、定時に、従業員が、タイムカードを打刻していても、残業代が発生する場合があります。
<ケース1>
従業員Aは、始業時間よりもかなり早めに出社し、社内で朝食をとっていました。
使用者は、そのAが社内で朝食をとっていたのを黙認していました。
しばらくして、使用者は、朝食をとりながら、PCを操作し始めました。
使用者は、何かおかしいと思いながらも、かかるAを黙認していました。
Aは、朝食をとりながら、取引先とのやりとりや社内メールへの応答をしていました。
メールボックスにメールの日付時間はしっかり残っているので、会社は、
賃金を支払っていないことの重要な証拠を残してしまっています。
<ケース2>
従業員Bは、寡黙で、他の従業員との飲み会も断り続けています。
しかし、Bの、通勤定期(ICカード)の履歴には、常に
終業時間よりも遅い時間が記録されていました。
Bの上司は、Bにタイムカードを終業時間に押させて、残業させて
いたのです。
これらのケースの場合、タイムカードが定時に打刻されていても、未払賃金
が発生することがあります。
だらだら仕事をさせるのではなく、個々の従業員の労働の質を上げることが
大切です。
社内教育等も従業員の質を上げるのに重要です。
標記のタイトルですが、
従業員に対して、時給を支払う必要があるのでしょうか?
労働時間につき、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、
労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的
に決まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべき
ものではない」と判示されています(平成12.3.9)。
ポイントは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではないと
いう点で、かかる書面により、規定上、労働時間とされていなくても、労働時間に当たるとして、
時給を支払う必要がある場合も出てき得えます。
分かりにくいと思いますので、タイトルの「制服・作業着への着替え」を例にして、具体的に説明
しますと、執務時間中は、制服・作業着の着用が必須の場合[注:接客業の場合、特に注意]、制服
・作業着以外での執務ができないので、「制服・作業着への着替え」の時間も労働時間に当たり、
従業員に対し、時給を支払わなければならない可能性があります。
そこで、効率的に着替えの時間等に配慮する必要がある、と思われます。
また、企業・団体中の各種飲み会の、参加が強制される場合、労働時間に当たるとして、従業員に
対し、時給を支払わなければならない場合もあるので、経営者の方は、企業・団体中で各種飲み会
を開催あれる場合は、注意をしてみて下さい。
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