会社では、従業員を採用する場合に、試用期間を設け、
その適格性を判断するケースがあります。
試用期間ですが、その法的性質は、会社が試用期間中
の従業員の身元調査の補充や使用期間中の勤務態度等に
より、従業員の職務についての適格性を判断し、従業員
に適格性がないと判断された場合に、本採用を拒否する
ことができる解約権付きの労働契約です。
したがって、本採用の拒否は、客観的に合理的な理由
が存在し、社会通念上相当と是認されうる場合に許され
ます。単なる勤務成績不良や能力不足のみでは、本採用
拒否は難しい、といえます。また、経歴詐称も程度によ
っては、本採用の拒否が許されない場合があります。
会社としては、適格性判断に際し、複数の事情を総合
的に判断すべきです。また、従業員に求める適格性のレ
ベルを数値化する等の仕組み作りをして、対策をとるべ
きでしょう。
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