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  1. 社長が知っておきたい、労働問題を未然に防ぐヒント
  2. 試用期間経過後の本採用拒否は、無制限に許される訳ではないので注意して下さい。
 

試用期間経過後の本採用拒否は、無制限に許される訳ではないので注意して下さい。

2017/01/11

 会社では、従業員を採用する場合に、試用期間を設け、

その適格性を判断するケースがあります。

 

 試用期間ですが、その法的性質は、会社が試用期間中

の従業員の身元調査の補充や使用期間中の勤務態度等に

より、従業員の職務についての適格性を判断し、従業員

に適格性がないと判断された場合に、本採用を拒否する

ことができる解約権付きの労働契約です。

 したがって、本採用の拒否は、客観的に合理的な理由

が存在し、社会通念上相当と是認されうる場合に許され

ます。単なる勤務成績不良や能力不足のみでは、本採用

拒否は難しい、といえます。また、経歴詐称も程度によ

っては、本採用の拒否が許されない場合があります。

 

 会社としては、適格性判断に際し、複数の事情を総合

的に判断すべきです。また、従業員に求める適格性のレ

ベルを数値化する等の仕組み作りをして、対策をとるべ

きでしょう。







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