残業代問題・解雇問題・労働災害問題・使用者責任問題などの、「会社(使用者側)」の労働問題・労働者トラブルの解決をサポートする弁護士事務所です。
〒604-8162 京都市中京区烏丸通六角下る
七観音町623 第11長谷ビル2階

【受付時間】平日 10:00〜18:00

事前相談予約で夜間・土日祝日も対応

  1. 社長が知っておきたい、労働問題を未然に防ぐヒント
  2. 従業員が、定時にタイムカードを打刻していても、未払賃金が発生する場合があります! 従業員の労働の質を上げて行きましょう。
 

従業員が、定時にタイムカードを打刻していても、未払賃金が発生する場合があります!
従業員の労働の質を上げて行きましょう。

2016/05/26

タイムカードを導入している会社は多いと思います。

一見して、出退勤を管理できるので、非常に便利です。

 

しかし、定時に、従業員が、タイムカードを打刻していても、残業代が発生する場合があります。

 

<ケース1>

 従業員Aは、始業時間よりもかなり早めに出社し、社内で朝食をとっていました。

 使用者は、そのAが社内で朝食をとっていたのを黙認していました。

 しばらくして、使用者は、朝食をとりながら、PCを操作し始めました。

 使用者は、何かおかしいと思いながらも、かかるAを黙認していました。

 Aは、朝食をとりながら、取引先とのやりとりや社内メールへの応答をしていました。

 メールボックスにメールの日付時間はしっかり残っているので、会社は、

 賃金を支払っていないことの重要な証拠を残してしまっています。

 

<ケース2>

 従業員Bは、寡黙で、他の従業員との飲み会も断り続けています。

 しかし、Bの、通勤定期(ICカード)の履歴には、常に

 終業時間よりも遅い時間が記録されていました。

 Bの上司は、Bにタイムカードを終業時間に押させて、残業させて

 いたのです。

 

これらのケースの場合、タイムカードが定時に打刻されていても、未払賃金

が発生することがあります。

だらだら仕事をさせるのではなく、個々の従業員の労働の質を上げることが

大切です。

社内教育等も従業員の質を上げるのに重要です。

 

 

ご予約・お問い合わせ

残業代・未払賃金のトラブル、解雇に関するトラブル、降格・配置転換・出向に関するトラブル、ライバルへの転職(競業避止義務違反)トラブル、企業の事故等のトラブル・・・

そのトラブル、会社に大きな不利益をもたらしてしまうかもしれません。

企業の労働問題に強い弁護士に相談しませんか。

※メール・お電話での法律相談は受け付けておりませんので、予めご了承下さいませ。



烏丸六角法律事務所

〒604-8162 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町623 第11長谷ビル2階 [≫アクセス]


  • お電話でのご予約・お問い合わせはこちら
    075-746-3920
    【受付時間】平日 10:00〜18:00(土日祝休)

    事前ご相談予約で、夜間・土日祝日も対応。

  • インターネットからのご予約・お問い合わせはこちら
    インターネットからのご予約・お問い合わせはこちら

    ネット予約は24時間受け付けております。