タイムカードを導入している会社は多いと思います。
一見して、出退勤を管理できるので、非常に便利です。
しかし、定時に、従業員が、タイムカードを打刻していても、残業代が発生する場合があります。
<ケース1>
従業員Aは、始業時間よりもかなり早めに出社し、社内で朝食をとっていました。
使用者は、そのAが社内で朝食をとっていたのを黙認していました。
しばらくして、使用者は、朝食をとりながら、PCを操作し始めました。
使用者は、何かおかしいと思いながらも、かかるAを黙認していました。
Aは、朝食をとりながら、取引先とのやりとりや社内メールへの応答をしていました。
メールボックスにメールの日付時間はしっかり残っているので、会社は、
賃金を支払っていないことの重要な証拠を残してしまっています。
<ケース2>
従業員Bは、寡黙で、他の従業員との飲み会も断り続けています。
しかし、Bの、通勤定期(ICカード)の履歴には、常に
終業時間よりも遅い時間が記録されていました。
Bの上司は、Bにタイムカードを終業時間に押させて、残業させて
いたのです。
これらのケースの場合、タイムカードが定時に打刻されていても、未払賃金
が発生することがあります。
だらだら仕事をさせるのではなく、個々の従業員の労働の質を上げることが
大切です。
社内教育等も従業員の質を上げるのに重要です。
残業代・未払賃金のトラブル、解雇に関するトラブル、降格・配置転換・出向に関するトラブル、ライバルへの転職(競業避止義務違反)トラブル、企業の事故等のトラブル・・・
そのトラブル、会社に大きな不利益をもたらしてしまうかもしれません。
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