残業代問題・解雇問題・労働災害問題・使用者責任問題などの、「会社(使用者側)」の労働問題・労働者トラブルの解決をサポートする弁護士事務所です。
〒604-8162 京都市中京区烏丸通六角下る
七観音町623 第11長谷ビル2階

【受付時間】平日 10:00〜18:00

事前相談予約で夜間・土日祝日も対応

  1. 社長が知っておきたい、労働問題を未然に防ぐヒント
  2. 機密情報の社外への持ち出しのみでは、当該従業員を懲戒解雇することは難しいです。 持ち出した情報の量や質等にも目を向け、懲戒解雇をすることができるか検討しましょう。
 

機密情報の社外への持ち出しのみでは、当該従業員を懲戒解雇することは難しいです。
持ち出した情報の量や質等にも目を向け、懲戒解雇をすることができるか検討しましょう。

2016/05/29

機密情報は、その持ち出しにより、会社に大きな損害を与える可能性もあるので、

適切に管理しなければなりません。

 

では、従業員が機密情報を社外に持ち出した場合、

当該従業員を懲戒解雇することができるでしょうか?

 

答えは、タイトルにあるとおり、機密情報の社外への持ち出しのみでは、当該従業員を懲戒解雇することは難しいです。

従業員は、解雇権濫用法理のもと、労働法上手厚い保護を受けているため、よっぽどの事情がないと、いったん雇った

従業員を解雇することはできません。

 

懲戒解雇することができるかに当たっては、持ち出した情報の量や質等も考慮する必要があります。

また、会社の機密情報の管理体制が甘い場合、そのことが、

懲戒解雇を否定する1つの要素になりますので、注意して下さい。

 

会社は、機密情報につき、金庫に保管する等厳重に管理し、

くれぐれも机上等に放置したままにしないよう、注意して下さい。

 

ご予約・お問い合わせ

残業代・未払賃金のトラブル、解雇に関するトラブル、降格・配置転換・出向に関するトラブル、ライバルへの転職(競業避止義務違反)トラブル、企業の事故等のトラブル・・・

そのトラブル、会社に大きな不利益をもたらしてしまうかもしれません。

企業の労働問題に強い弁護士に相談しませんか。

※メール・お電話での法律相談は受け付けておりませんので、予めご了承下さいませ。



烏丸六角法律事務所

〒604-8162 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町623 第11長谷ビル2階 [≫アクセス]


  • お電話でのご予約・お問い合わせはこちら
    075-746-3920
    【受付時間】平日 10:00〜18:00(土日祝休)

    事前ご相談予約で、夜間・土日祝日も対応。

  • インターネットからのご予約・お問い合わせはこちら
    インターネットからのご予約・お問い合わせはこちら

    ネット予約は24時間受け付けております。