1 運送業者、営業部がある会社、地方都市にある会社等では、従業員に対し、社用車の使用を認めたり、マイカー通勤を認めたりするケース
が多いです。
このような会社では、社用車の使用及びマイカー通勤が避けられなケースが多いです。
しかし、従業員に対し、社用車の使用及びマイカー通勤を認める場合、会社は、高いリスクを負うことを念頭に置かなければなりませ
ん。
2 労災
労災は、労働時間における社用車の使用はもちろん、通勤時にも発生します。
そのため、マイカー通勤中も一定の要件(通勤起因性・通行起因性)のもと、労災が認定されます。
3 保険の等級
会社が、従業員に社用車の使用を認める場合、ほとんどの場合、任意保険等に加入することと思います。
しかしながら、社用車の使用につき、規定を整備、指導等を怠っていると、思わぬ従業員の交通事故により、任意保険の等級に影響が生じ
ます。
4 交通事故そのものによる被害
昨今、交通事故紛争の専門家・複雑化が進んでいます。
当職の経験上、交通事故紛争で、後遺症の有無や程度に争いが生じた場合、基本的な医療文献(基本的な医療文献は事務所に置いてありま
す。)にあたることは不可欠で、場合によっては、医師の論文等専門的な文献にあたったり、精密検査を提案したりすることもあります。
また、交通事故そのものにより、治療費、付添費、交通費、装具器具購入費、休業損害、逸失利益、慰謝料等多岐に渡る損害が発生しま
す。重い後遺症が残った場合、総損害額は、何千万になるケースもあります。
5 まとめ
以上のとおり、従業員に対し、社用車の使用を認めたり、マイカー通勤を認めたりする場合、会社は、高いリスクを負っています。
当事務所では、使用者責任における求償権の判例法理等も意識した具体的な提案を用意しております。
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