標記のタイトルですが、
従業員に対して、時給を支払う必要があるのでしょうか?
労働時間につき、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、
労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的
に決まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべき
ものではない」と判示されています(平成12.3.9)。
ポイントは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではないと
いう点で、かかる書面により、規定上、労働時間とされていなくても、労働時間に当たるとして、
時給を支払う必要がある場合も出てき得えます。
分かりにくいと思いますので、タイトルの「制服・作業着への着替え」を例にして、具体的に説明
しますと、執務時間中は、制服・作業着の着用が必須の場合[注:接客業の場合、特に注意]、制服
・作業着以外での執務ができないので、「制服・作業着への着替え」の時間も労働時間に当たり、
従業員に対し、時給を支払わなければならない可能性があります。
そこで、効率的に着替えの時間等に配慮する必要がある、と思われます。
また、企業・団体中の各種飲み会の、参加が強制される場合、労働時間に当たるとして、従業員に
対し、時給を支払わなければならない場合もあるので、経営者の方は、企業・団体中で各種飲み会
を開催あれる場合は、注意をしてみて下さい。
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