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その広告 大丈夫ですか?

2026/08/30
1 問題の所在
事業者及び事業者団体が、商品やサービスを消費者に認識してもらい、購入や申込みに繋げるためには、広告が極めて重要になります。
しかし、広告の内容が虚偽であったり、誇大であったりすると、一般消費者は、冷静な判断をすることができず、品質の低い商品や購入の必要性のない商品を購入するなどして、消費者にとって、実は不利益な事態となります。
このような不利益な事態を防止し、一般消費者が適切に商品・サービスを選択することができる環境を実現しようとするのが景品表示法です。

2 景品表示法の概要
⑴ 景品表示法は、①不当な表示②不当な景品類の2つを規制しています。
⑵ ①不当な表示について
ア 不当な表示は、ⅰ)優良誤認表示、ⅱ)有利誤認表示及びⅲ)指定告示に係る表示の3つを規制しています。
イ ⅰ)優良誤認表示とは、商品・サービスの品質等に関して、実際のものや事実に相違して、競争事業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させる表示を指します。
ex)特定のサプリメントに関し、合理的な根拠がないにも係わらず、飲めば痩せられるなどと広告すること 実際は異なるにも係わらず、他者の製品より品質が良い旨謳うこと
ウ ⅱ)有利誤認表示とは、商品・サービスの価格等の取引条件に関し、実際のものや、事実に相違して、競争事業者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示を指します。
ex)1月間、手数料の割引キャンペーンを実施するとしながら、恒常的に、同キャンペーンを実施し続けること 通常価格100円のところ50円で販売と謳いながら通常価格の設定がない場合(二重価格表示
エ ⅲ)指定告示とは、特定の業種や事項に関し、内閣総理大臣が定め、告示した不当な表示を指します。 ※上記イウと異なり、「著しく」との要件不要(×)
ex)清涼飲料水等における無果汁の表示 商品の原産国に関する不当な表示 一般消費者からして、事業者の広告であると判別するこが困難な表示(ステルスマーケティング
   商品・サービスが実際には購入できないのに、購入できるかのような認識を一般消費者に与えるおそれのある不当表示(おとり広告
オ 上記アイに関し、違反があれば、措置命令、公表、指導及び課徴金納付命令といった行政上の措置、罰則といった刑事上の措置差止請求及び返金請求といった民事上の措置がとられることがあります。
上記ウに関し、違反があれば、行政上の措置(課徴金納付命令は含まれません。)及び返金請求といった民事上の措置(差止請求は含まれません。)がとられることがあります。
⑵ ②不当な景品類について
ア 不当な景品類とは、顧客を誘引するために手段として自己の供給する商品やサービスに付随して、消費者に不当に経済上の利益(おまけ)を提供することを指します。
ex)商品を購入した場合に、抽選で、ハワイ旅行をプレゼントすること 
不当な景品類は、経済上の利益(おまけ)によって、消費者が、冷静な判断力を失い、必要のないものを購入してしまうのを防止する点に目的があります。
なお、単なる値引きやアフターサービスは、不当な景品類として規制の対象とはなりません。ただ、単なる値引きと不当な景品類との限界には難しい点があります。
イ 不当な景品類に違反があれば、措置命令、公表及び指導といった行政上の措置、返金請求といった民事上の措置がとられることがあります。
3 以上のように、広告等に関し、不当な表示や不当な景品類の規制の違反があれば、場合によっては、公表により、事業者名が社会に知られることになり、事業者のイメージにとって、大きなダメージとなりますので、注意が必要です。

3 また、景品表示法は、一般消費者向けに表示等を行う事業者に対し、管理上の措置を講ずることを求めています。
管理上の措置や広告の内容に関し、疑問があれば、ご相談下さい。
                                                              


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