機密情報の社外への持ち出しのみでは、当該従業員を懲戒解雇することは難しいです。
持ち出した情報の量や質等にも目を向け、懲戒解雇をすることができるか検討しましょう。
機密情報は、その持ち出しにより、会社に大きな損害を与える可能性もあるので、
適切に管理しなければなりません。
では、従業員が機密情報を社外に持ち出した場合、
当該従業員を懲戒解雇することができるでしょうか?
答えは、タイトルにあるとおり、機密情報の社外への持ち出しのみでは、当該従業員を懲戒解雇することは難しいです。
従業員は、解雇権濫用法理のもと、労働法上手厚い保護を受けているため、よっぽどの事情がないと、いったん雇った
従業員を解雇することはできません。
懲戒解雇することができるかに当たっては、持ち出した情報の量や質等も考慮する必要があります。
また、会社の機密情報の管理体制が甘い場合、そのことが、
懲戒解雇を否定する1つの要素になりますので、注意して下さい。
会社は、機密情報につき、金庫に保管する等厳重に管理し、
くれぐれも机上等に放置したままにしないよう、注意して下さい。




