宿直の仮眠時間についても、賃金を支払わなければならない場合があります。
2016/10/31
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。
このような労働時間の定義からすると、仮眠時間であっても、労働者が、使用者の指揮命令下に置かれていた場合、
労働時間に当たります。
例えば、宿直業務で、仮眠時間であっても、仮眠室における待機、電話対応等が義務付けられている場合、労働時間
に当たり得ます。
仮眠時間が労働時間に当たる場合、使用者には、当該時間につき、労働者に対する賃金の支払義務、時間外割増賃金、
深夜割増賃金の支払義務が発生します。
そこで、使用者は、仮眠時間については、必要性がないのであれば、労働者の義務をなくしていくべきでしょう。
単に、就業規則等の規律により、仮眠時間における義務が規定されていないからといって安心はできません。
使用者におかれましては、仮眠時間が本当に休憩時間なのかどうかの実態を把握しておく必要があるでしょう。




