私生活上の非行を原因とする懲戒処分について、会社は、個別具体的に検討すべきです。
2016/10/06従業員の、会社の指揮命令下におかれない私生活上の行為は、個人の自由に関わる問題であるため、従業員の私生活上の行為に、非行があったとしても、原則として、会社は、当該従業員に懲戒処分を下すことができません。
そのため、会社の就業規則に、「従業員に私生活上の非行があった場合、会社は、当該従業員に対し、懲戒処分を下すことができる。」旨の規定があったとしても、直ちに、会社は、当該従業員に対し、懲戒処分を下すことはできません。
会社が、従業員の私生活上の行為に、非行があった場合に、懲戒処分(程度を含む。)を下すことができるかは、ケースバイケースです。
例えば、運送業等の勤務するドライバーが、私生活上飲酒運転をし、傷害事件を起こした場合、会社は、当該従業員を懲戒解雇しやすいといえます。
また、私生活上の犯罪行為に関しては、刑事手続上の結果も重要になります。不起訴処分になった場合や軽微な罰金刑に処された場合、直ちに、当該従業員を懲戒解雇することは難しいでしょう。
従業員の私生活上の行為が問題となった場合、安易な懲戒処分(程度を含む。)は、後々、裁判になると厄介ですので、是非ご相談下さい。




