退職勧奨を廻る紛争の解決例
使用者(事業者)が、労働者の勤務態度に対する評価が芳しくなかったことから、退職勧奨を行ったところ、
同労働者が、退職勧奨に応じたため、同使用者(事業者)は、合意退職を理由として、
同労働者を退職扱いとしました(離職票の記載は、自己都合退職)。
ところが、同労働者が、「同使用者(事業者)に、解雇された」として、
金銭の支払の請求等をしてきたため、同使用者(事業者)から、相談がありました。
そこで、当職は、受任の上、同労働者との面談の席を設けました。
その席で、当職は、同労働者に対し、
①本件は、解雇ではなく、合意退職であること
②合意退職であり、双方納得の上、同労働者は、退職勧奨に応じたのであるから、「会社都合退職」ではないこと
を言及し、毅然と対応し、同面談の席はお開きとなりました。
後日、同労働者は、紛争調整委員会に対し、あっせん申請を行いました。
そこで、当職は、同紛争調整委員会に対し、
①同労働者は、退職勧奨に応じ、任意で退職したこと
②同労働者による金銭の支払の請求には、根拠がないことから、応じられないこと
③合意退職であり、双方納得の上、同労働者は、退職勧奨に応じたのであるから、「会社都合退職」ではないこと
を理由に、あっせんには参加しない旨回答しました。
その結果、同労働者からのアクションはなくなり、本件は解決しました。
退職を廻る労働者との紛争では、毅然と対応することも、場合によっては必要となります。




