労働者から訴訟提起をされた上、残業代を含む未払賃金の支払を請求された事案において、勝訴的和解に持ち込んだ例
残業代を含む未払賃金の支払を請求された使用者(事業者)から相談を受けました。
使用者(事業者)の行う事業は、労働者において、自動車による移動を伴うものであり、
日毎の移動ルートが日報から分かる内容でした。
そこで、当職は、日報から、日毎の移動ルートを把握し、移動距離から、移動時間を推定し、
日毎に始業時間及び終業時間を確定する作業を地道に行い、主張立証を組み立てました。
また、自動車による移動時間が推定できると、無駄な時間もおのずと分かるものです。
そこで、移動時間の間の隙間時間に、労働者が、労働に従事していなかったという主張も併せて行いました。
すなわち、移動ルートの途中に休憩施設や娯楽施設があり、労働者が、同施設に立ち寄って、
労働に従事していなかったという主張を行いました。
その結果、時間がかかるほど遅延損害金、付加金等が積み重なり、
最終的な支払金額が膨れ上がるリスクがある同事案において、勝訴的和解に持ち込むことができました。
残業代を含む未払賃金の支払を請求された場合、使用者(事業者)としては、
個別の事情にしっかりと光を当て、主張立証を行うことが重要性であることを実感させられました。




